授業料免除(家計急変世帯の場合)を希望される方へ
お知らせ
2020年5月26日
新型コロナウイルス感染拡大の影響等を受け,保護者の失職,倒産,収入の激減などの家計急変により,低所得となった世帯に対して,授業料の免除の制度があります。
1 対象世帯 以下①~②すべてに該当する世帯
①就学支援金の対象となっていない世帯(高校へ授業料を納付している世帯)
②保護者の失職,倒産,収入激減などの家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となった世帯
2 手続きに必要なもの
(1)授業料免除申請書、(2)家庭調書
(3)以下①~③のうち該当するものの書類
① 給与所得者、退職者の場合
・令和2年1月~申請時の直近月までの収入及び社会保険料が確認できる書類
(給与明細,雇用保険受給資格者証、会社が発行する給与支払証明書など)
・H31年度(令和2年度)の市・県民税の所得控除額等が分かるもの
(平成31年度(令和2年度)の特別徴収税額の通知書、納税通知書、課税証明書など)
② 個人事業主の場合
・令和2年1月~申請時の直近月までの事業収入が確認できる書類
・平成31年、平成30年の確定申告書類B表及び収支内訳書
・平成31年、平成30年の月別の事業収入が分かる書類
・H31年度(令和2年度)の市・県民税の所得控除額等が分かるもの
(平成31年度(令和2年度)の特別徴収税額の通知書、納税通知書、課税証明書など)
③ 廃業の場合
・個人事業の開業・廃業等届出書
3 授業料免除基準
令和2年の年収見込みより算出した市民税所得割額と県民税所得割額の世帯合算額が257,500円未満であること
<参考目安>
(例)両親・高校生・中学生の4人家族で,両親の一方が働いている場合の年収目安
世帯の年収目安910万円以上(就学支援金対象外)であった者が、何らかの事情で令和2年の年収見込み目安590万円以下まで家計が急変。令和2年の年収見込額から計算した市民税所得割額と県民税所得割額の世帯合算額が257,500円未満となる場合、授業料免除の対象となります。